大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(あ)3457 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人清水正雄の上告趣意は憲法違反を主張するけれどもその実単なる訴訟法違

反の主張に過ぎないから、刑訴四〇五条に定める上告適法の理由に当らない。また

記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四〇八条により主文のとおり判決する。

この判決は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二七年三月二七日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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